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めりぃ~くりすます!!
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強い冬型の朝を迎えたクリスマスサタデーの朝、
みなさんのところはホワイトクリスマスでしたか?
スキー場にとっては恵みの雪となって
ほんとにクリスマスプレゼントになりましたね。
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昨日、お客様のお車の引取で長野市まで行ってきました。
途中の姨捨あたりでは雪がありましたが
長野市内は積雪がなく一安心でした。
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姨捨PA


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平日とはいえ昼間なのにクルマも人もまばらで、
雪空と相まって、何かとても寂しい姨捨パーキンングでした。
あ、パーキングの名前もとても寂しいですね・・・・・・(-_-;)
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交通事故の過失割合のお話です。
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杉政自動車で保険に入っていただいているお客様、
クルマはダンプなのですが、
高速道路走行中、
積んでいたコンクリート片を落としてしまいました。
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すぐ後ろを走っていた乗用車のボンネットに落下物が衝突。
幸い大事故にはならなかったのですが、
ぶつけられた車は当然破損しました。
落としたダンプの運転者は落としたことに気がつかなかったのですが
ぶつけられたクルマの運転者がダンプに書かれていた社名と
ナンバープレートを覚えて警察に通報、
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ほどなくして双方の運転者が連絡取れるまでに至り
こちらにも事故の一方が入ることになりました。
代理店である当社はすぐさま保険会社に報告。
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さて、ここで過失割合の話になるのですが、
当然ながら落としたこちら側の100%過失かと思いますよね?
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ところが過去の判例かるすると
この場合の過失割合は
落とした側 60%
衝突した側 40%
なのだそうです。
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理由は後続車両が十分な車間距離を取っていなかったことです。
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これ、ぶつけられた側として納得できます?
確かに十分な車間距離を取っていたら避けられた、
かもしれません。
でも時速100km近くで走行していて
果たして突然目の前に落ちてきた落下物を
瞬時に避けることが出来るのでしょうか?
車線変更がすぐに出来るのでしょうか?
? ? ?
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何か納得できない判例だと思います。。。
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